個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定により、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、識別される個人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
個人情報ファイル簿
| 整理番号 | 所属名 | 個人情報ファイル名 |
|---|---|---|
| 1 | 衛生センター | 料金徴収システム(PDF) |
| 2 | 布引斎苑 | 布引斎苑予約システム(PDF) |
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定により、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、識別される個人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
| 整理番号 | 所属名 | 個人情報ファイル名 |
|---|---|---|
| 1 | 衛生センター | 料金徴収システム(PDF) |
| 2 | 布引斎苑 | 布引斎苑予約システム(PDF) |
個人情報ファイル簿は、保有している個人情報ファイルについて、次に掲げる事項を記載した帳簿のことです。
組合の情報システム等で取り扱う情報には、住民の個人情報をはじめ業務運営上重要な情報等が多数含まれており、これらの情報資産を部外に遺漏等させることなく、かつ、様々な脅威から守るために、本組合では情報セキュリティポリシーを策定しています。
情報セキュリティポリシーとは、本組合が所掌する情報資産に関する情報セキュリティ対策について、総合的、体系的かつ具体的に取りまとめたものを総称するもので、「情報セキュリティ基本方針」及び「情報セュリティ対策基準」の2階層で構成されています。
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき策定した「八日市布引ライフ組合情報セキュリティポリシー」を
において共同策定し、「八日市布引ライフ組合におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、一丸となってさらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。