八日市布引ライフ組合立布引斎苑の管理及び利用に関する条例施行規則
第2条 八日市布引ライフ組合立布引斎苑(以下「布引斎苑」という。)の休苑日は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休苑日を設けることができる。
第3条 布引斎苑の利用時間及び受付時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
第4条 布引斎苑を利用しようとする者は、利用許可申請書(
様式第1号)に火葬許可証を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、布引斎苑の利用を許可したときは、利用許可書(
様式第2号)を交付するものとする。
第5条 前条の利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた利用を取り消そうとするときは、利用許可取消申請書(
様式第3号)に利用許可書を添えて、管理者に提出しなければならない。
第6条 条例第6条に規定する使用料を減額し、又は減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 広域災害等により滋賀県から火葬の要請を受けたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、利用許可書を提出するときに布引斎苑使用料減免申請書(
様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
第7条 条例第5条第2項ただし書の規定による既納の使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他布引斎苑の管理上の都合により利用許可を取り消したとき。
(2) 第5条の規定による申請事由が正当なものであると認めたとき。
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
第9条 利用者は、管理者が指定した日時に遺骨を引き取らなければならない。
2 利用者が前項の日時に遺骨を引き取らない場合は、管理者がこれを処理することができる。
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
2 この規則の施行の日前に、解散前の布引斎苑組合立施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年布引斎苑組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1号
(第4条関係)(市町控) 
様式第2号
(第4条関係)(申請者→布引斎苑) 
様式第3号
(第5条関係) 
様式第4号
(第6条関係)